一緒に住民票が請求

これは非常に大切な事で、もし「特別徴収」の所に付けてしまった場合は、会社側が行っている申告と一緒にされてしまい、一緒に住民票が請求される事になってしまうからです。それは「住民税の徴収方法」と言う項目に印を付けるのですが、そこを「特別徴収」ではなく「普通徴収」に印を付けると言う事です。但し、年間20万円以下の収入で有れば確定申告はしなくていいと言う事も覚えておきましょう。 こうなると会社側にもこの人がこの位副収入を得ていると言う情報が伝わってしまう事になり、バレてしまいます。「普通徴収」として処理して貰うと、会社側に役所から請求される住民税は、その会社で働いた収入分だけと言う事になり、副収入分は個人に住民税が請求される事になります。もし在宅ワーク等で副収入を得た場合に、確定申告をしなくてはならない位の額を稼いでしまった場合、会社にバレないかとビクビクする事も多いかもしれません。